入会申込み
 (契約締結前の書面)
 

 この書面をよくお読み下さい

(この書面は、金融商品取引法に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。)

1.金融商品取引法 投資助言・代理業者名
           商号 IPOカルチャー 氏名 浅野 耕

           住所 京都府宇治市木幡北山畑19番地の97

                    電話 0774−26−5247

2.金融商品取引業者登録番号 近畿財務局長(金商)第48号

3.分析者       浅野 耕

4.助言者       浅野 耕

5.助言の内容及び方法

 日本国内の新規公開株式の価値の分析又はこの分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行います。

 ネット会員(個人のみ)・・・新規公開株が募集される毎に、電子媒体の方法により情報を伝える。

 特別会員(個人のみ)・・・・新規公開株が募集される毎に、電子媒体の方法により情報を伝える。

              電話及び電子媒体の方法により付随した説明を行う。

 法人会員(法人のみ)・・・・新規公開株が募集される毎に、電子媒体の方法により情報を伝える。


6.報酬に関する事項

全て会員制としますが初期登録費用は無料とします。会員期間は解約の申し出が無い場合は自動更新とします。個人は1家庭単位、法人は各支店、事業所、営業所単位とします。会費の消費税は内税です。

    ネット会員・・・6ヶ月料金  31,500円、  1年料金   52,500

    特別会員・・・・6ヶ月料金  63,000円、  1年料金   105,000

    法人会員・・・・6ヶ月料金 126,000円、   1年料金   210,000


7.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項

 当社の登録内容をお知りになりたい方は、近畿財務局で「金融商品取引業者登録簿」を自由にご覧になれます。

 

8.クーリング・オフ条項(10日以内の契約解除)

@契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除する事ができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。

 なお、契約解除の場合は日割り計算した報酬額(契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数÷契約期間の総日数×契約期間に対応する報酬額。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。解除日までに助言を行わなかった場合は、契約締結のために通常要する費用(封筒代等通信費)をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

Aクーリング・オフ期間経過後の契約解除

 クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約解除できます。

 なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

 

9.顧問契約終了の事由

顧問契約は次の事由により終了致します。

@契約期間の満了。(契約の自動更新は除きます。)

Aクーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様から書面による契約の解除の申し出があった時。

B当社が投資助言業を廃止した時。



10.新規公開株式のリスク及び留意点

○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行なわれます。

○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動する事等により、損失が生ずるおそれがあります。

○有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用されます。株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。


11.苦情等の解決のための体制

(1)苦情処理措置 

@    当社の苦情処理措置は自社で業務運営体制・社内規則を整備し公表するものとする。

A    苦情は、ホームページ上に設置された「問い合わせEメールアドレス」と、契約書締結時書面に書かれた「連絡先Eメールアドレス」及び、「電話番号」への電話が利用できる。又、契約書に書かれた住所地への郵送も可能である。

連絡先Eメールアドレス ipoculture@ipo.bz

電話番号                0774-26-5247

住所地          〒611-0002 宇治市木幡北山畑19番地の97

B    苦情が発生した場合は、社内の苦情シート(別紙添付)に受付者名、顧客名、受付日時、苦情内容を記入する。受付以後は、代表者が苦情担当者となる事を顧客に周知し、問題解決にあたる。解決した場合には解決日、解決内容を記入し保存する。

(2)紛争解決措置 

@ 上記苦情処理措置においても解決せず紛争となった場合あるいは顧客から要請があった場合には、ADR措置の第三者機関としての「京都弁護士会」を顧客に紹介し、当社は「京都弁護士会」と適切な連携を図る事に努める。なお、「京都弁護士会」においては、あくまでも中立の立場で紛争解決にあたる。また、顧客によっては必要に応じて他の外部機関を紹介する。

京都弁護士会 → 電話 075−231−2378

(受付時間 月曜日〜金曜日 9:30〜12:00、13:00〜17:00 )

 

A「京都弁護士会」から、紛争解決手続きへの応諾や事実関係の調査・資料の提出依頼が有った場合には、苦情担当者である代表者は速やかに応じる。

また、それらを拒絶する場合は、その理由を説明する。

B「京都弁護士会」から和解案の提示があった場合は、代表者は速やかに受諾の可否を判断し、受諾する場合は速やかに対応する。拒絶する場合は、速やかにその理由を説明するとともに必要な対応を行う。

 

12.当社は金融商品取引業協会及び、認定投資者保護団体には加入していません。

 

13.連絡先 TEL. 0774265247  Eメール ipoculture@ipo.bz

  


――ご注意――


投資助言・代理業者は、つぎのことが法律で禁止されています。

1. 顧客を相手方として又は顧客の為に証券取引行為を行うこと。

2. 業者及び業者と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。

3. 顧客への金銭・有価証券の貸付、又は貸付の第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。


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